- 茨木市立図書館は、市民の基本的人権のーつである「知る自由」を社会的に保障する機関のーつである。そのため、市民が必要とし、市民の知的関心を刺激する多様な資料を図書館の責任において豊富に備える必要がある。
- 図書館法に示された公立図書館の役割、すなわち市民の「教養、調査研究、レクリェ一ション等に資する」資料を収集する。
- 資料の収集にあたっては、利用者の資料要求と関心、地域社会の情況を反映させ、組織的、系統的に行う。そのよりどころとして、「茨木市図書館資料収集方針」(以下「収集方針」という。)を定め、図書館員共通の理解のもとで運用する。
- 市民の知的関心に応える証として「収集方針」を公開し、広く市民の理解と協力を得て、市民の資料要求に応えられる蔵書を形成する。
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- 中央図書館、分館、分室、移動図書館において、それぞれの役割と機能に応じた蔵書構成に留意するとともに、茨木市立図書館全体の体系的な資料の充実を図る。
- 分館は、一般教養、実用、趣味及び娯楽に資する資料のほか、調査研究に資するための基本的、入門的参考図書を収集する。
- 分室、移動図書館は、限られた収容力のなかで資料要求に応えるため、小説、実用書、児童書、絵本を中心に利用頻度の高いと思われる図書資料を収集する。
- 中央図書館は、図書館システム上のセンターとしての役割を担い、分館・分室・移動図書館に対する資料補給及び保存の機能をもつ。そのため、分館・分室・移動図書館が収集する資料のほか、専門的図書、参考図書、地域資料、行政資料その他の資料を網羅的に収集する。
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- 資料収集にあたっては、次の点に留意する。
以上のような基本方針で収集した図書館資料が、どのような思想や主張をもっていようとも、それは図書館及び図書館員がこれらの思想や主張を支持していることを意味するものではない。
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- 資料の選択については、利用者サービスに従事する図書館員全体があたる。収集する資料の選定調整は、「資料選定会」において、下記の関係図書館員の合議により行う。
「資料選定会」は、成人図書室・児童図書室・参考図書室・分館・分室・移動図書館の担当者から選ばれた者、及び発注担当者で構成する。 資料の選択についての最終責任は、中央図書館長にある。 収集した資料の利用状況等について、図書館員全体によって検討し、資料選択に活かしていく。
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- 図書館は、常に新鮮で適切な資料構成を維持し、充実させるために資料の更新及び除籍を行う。
利用者が直接資料に接する開架書架は、常に利用される図書で構成されていることが大切である。
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- 利用者からリクエストされる資料は、できる限り提供するように努める。その際、図書館未所蔵の資料は、図書館の蔵書構成への意志の反映としてこれを受け止め、収集するように努める。
- 市民や利用者からの蔵書についての要望や意見は、図書館の蔵書構成への意思として大いに歓迎するという認識のもとに、十分検討の上蔵書に生かすように努める。
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